自転車の道路交通法の改正で、何が変わるの?
罰金5万円って聞いたけど …
2015年6月1日より、
「自転車の道路交通法の改正」が、施行されます!
「えっ、マジで!?」ってアナタはもちろん、
なかには、「それは知ってるよ!」って人も … d^^;
この改正の施行で、
自転車の道路交通法の、何がどう変わるのか?
ホントに理解できていますか!?
「理解できてなければ、罰金5万円です。」(笑)
ってワケではないですが …
この機会に、「自転車の道路交通法と改正内容」を、
キッチリと把握して、理解しておきましょう♪
スマートフォンを利用しながら … というのは 当然ですが、
音楽を聞きながら … ってのも、自転車に乗る上では違反行為ですよっ!
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自転車の道路交通法の改正
今回の施行で改正されるポイントは、
主に、自転車の悪質な違反(危険行為)についてです。
「3年以内に、悪質な違反を2回以上繰り返す」自転車利用者に、
講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用される様になります。
自転車の道路交通法の改正内容
では、どんな違反行為が悪質なのか!?
その「悪質な違反」と呼ばれる対象は、以下の14の危険行為です。
- 信号無視
信号機の信号等に従わないこと - 通行禁止違反
道路標識等により、その通行を禁止されている道路、または その部分を通行すること - 歩行者用道路徐行違反
歩行者のため、通行禁止が標識で表示されている道路を、
歩行者に注意して徐行しないこと - 通行区分違反
歩道と車道の区別のある道路で、車道を通行する等の通行区分を守らないこと - 路側帯通行時の歩行者通行妨害
路側帯を、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること - 遮断踏切立入り
遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、
警報機が鳴っている間に、踏切に入ること - 交差点安全進行義務違反等
交通整理の行なわれていない交差点で、他の車両の進行を妨害すること - 交差点優先車妨害等
交差点で右折する時に、他の車両の進行を妨害すること - 環状交差点の安全進行義務違反
環状交差点で、他の車両の進行を妨害すること - 指定場所一時不停止等
指定の場所で一時停止しないこと - 歩道通行時の通行方法違反
歩道を走る際に指定部分を徐行せず、
また 歩行者の通行を妨げる時に、一時停止しないこと - ブレーキ不良自転車運転
制動装置等を備えていない自転車を運転すること - 酒酔い運転
お酒を飲んで、酔った状態で自転車を運転すること - 安全運転義務違反
安全運転の義務の、規定に違反する行為のこと
この危険行為の中でも、
今回の改正のポイントとなるが「安全運転義務違反」です!
これまでは、警察官に注意される程度で済んだことが、
きちんと、違反と認識される様になります。^^;
ってことは、
危ないと思われれば、すべて 違反として取り締まる事ができますし、
警察官の主観で、容易に違反摘発できると思われます。(たぶん w)
「車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような、速度と方法で運転しなければならない。」
という、道路交通法の定めに反する行為のことです。
もちろん、上記の行為には、細かい例外もありますが、
街中でも 頻繁に見る行為が多く、
知らないままでは、うっかり摘発ってことにもなりかねません。^^;
改正の施行(2015年6月1日)で何が変わる?
この「対象の危険行為」を見て、
またもや「マジで!」って思ってませんか?
これらの危険行為と呼ばれる違反、実は 何も変わっていません!!
もう一度言います。d^^
「危険行為のルールは、道路交通法改正前と同じです!」
今回の改正の施行以前から、すでに「道路交通法」で定められているんです。d^^
では、何がどう改正されるのか!?
受講拒否で 罰金5万円!
結局のところ、
目新しいのは「講習会の実施だけ」です!
これも もう一度言いますが …
上述の危険行為で、3年以内に2回以上摘発された場合、
安全講習の受講を義務づけ、受講しなければ、罰金刑が適用される様になります。
2回目の摘発を受けた者には、
安全講習の「受講を命令する書類」が送られます。
安全講習は3時間で、講習手数料は 標準額で5,700円*、
万が一、受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
* 標準額は5,700円ですが、都道府県条例で別途定められます。
自転車の道路交通法改正「さいごに」
運転する立場・規制する立場の、どちらから見ても、
非常に厄介なのが、免許が無くても手軽に乗れる「自転車」です。
道路交通法では、自転車を「軽車両」と定義し、
違反行為には、罰金・罰則を規定されています。
ところが、免許が無い( = 当然、試験がない)ので、
細かい規則を理解していなくても、自転車には乗れますし、
運転の技術や、状況判断においても、運転者によって様々です。
また、自転車に乗っている運転者も、
時には「歩行者」、時には「軽車両」という様に、
自分の都合による身勝手な運転行為が、やたらと目につきます。
上述でも書きましたが、
今回の道路交通法の改正では、基本的には「何も変わってません」!
大きく変わったのは、「講習の実施」だけです!
これ、どういうことだかわかります!?
「規則を守らない、危険行為が多い!」ってことです!!
ちょっと考えてみてください!
信号無視の自転車が、信号を守っている自動車と衝突した場合、
「自動車のほうが、責任が重くなる」というのが現状です。
ということは、
自転車は、軽車両という扱いなので、
歩行者に対しても、同様のことが言えるのです!
事故などで、「相手に怪我をさせてしまった場合」には、
「刑事上の責任」だけでなく、
損害賠償も請求され、「民事上の責任」も問われます。
自転車を運転するということを、しっかりと認識し、
さらに、立場と責任を自覚して、自転車に乗りましょう♪
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