自転車の道路交通法改正!2015年6月施行の内容と罰則はコレ!

自転車の道路交通法の改正で、何が変わるの?

罰金5万円って聞いたけど …

自転車の道路交通法改正!2015年6月施行の内容と罰則はコレ!

2015年6月1日より、
「自転車の道路交通法の改正」が、施行されます!

「えっ、マジで!?」ってアナタはもちろん、
なかには、「それは知ってるよ!」って人も … d^^;

この改正の施行で、
自転車の道路交通法の、何がどう変わるのか?
ホントに理解できていますか!?

「理解できてなければ、罰金5万円です。」(笑)
ってワケではないですが …

この機会に、自転車の道路交通法と改正内容を、
キッチリと把握して、理解しておきましょう♪


スマートフォンを利用しながら … というのは 当然ですが、
音楽を聞きながら … ってのも、自転車に乗る上では違反行為ですよっ!


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自転車の道路交通法の改正

今回の施行で改正されるポイントは、
主に、自転車の悪質な違反(危険行為)についてです。


「3年以内に、悪質な違反を2回以上繰り返す」自転車利用者に、
講習の受講を義務づけ、未受講者は罰金刑が適用される様になります。


自転車の道路交通法の改正内容

では、どんな違反行為が悪質なのか!?

その「悪質な違反」と呼ばれる対象は、以下の14の危険行為です。

【対象の危険行為】

  1. 信号無視
    信号機の信号等に従わないこと

  2. 通行禁止違反
    道路標識等により、その通行を禁止されている道路、または その部分を通行すること

  3. 歩行者用道路徐行違反
    歩行者のため、通行禁止が標識で表示されている道路を、
    歩行者に注意して徐行しないこと

  4. 通行区分違反
    歩道と車道の区別のある道路で、車道を通行する等の通行区分を守らないこと

  5. 路側帯通行時の歩行者通行妨害
    路側帯を、歩行者の通行を妨げるような速度や方法で進行すること

  6. 遮断踏切立入り
    遮断機が閉じようとしている時、閉じている時、
    警報機が鳴っている間に、踏切に入ること

  7. 交差点安全進行義務違反等
    交通整理の行なわれていない交差点で、他の車両の進行を妨害すること

  8. 交差点優先車妨害等
    交差点で右折する時に、他の車両の進行を妨害すること

  9. 環状交差点の安全進行義務違反
    環状交差点で、他の車両の進行を妨害すること

  10. 指定場所一時不停止等
    指定の場所で一時停止しないこと

  11. 歩道通行時の通行方法違反
    歩道を走る際に指定部分を徐行せず、
    また 歩行者の通行を妨げる時に、一時停止しないこと

  12. ブレーキ不良自転車運転
    制動装置等を備えていない自転車を運転すること

  13. 酒酔い運転
    お酒を飲んで、酔った状態で自転車を運転すること

  14. 安全運転義務違反
    安全運転の義務の、規定に違反する行為のこと

» 自転車の違反!罰金や罰則は? 


この危険行為の中でも、
今回の改正のポイントとなるが「安全運転義務違反」です!


これまでは、警察官に注意される程度で済んだことが、
きちんと、違反と認識される様になります。^^;

ってことは、
危ないと思われれば、すべて 違反として取り締まる事ができますし、
警察官の主観で、容易に違反摘発できると思われます。(たぶん w)



「安全運転の義務」とは …

「車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、
かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、
他人に危害を及ぼさないような、速度と方法で運転しなければならない。」

という、道路交通法の定めに反する行為のことです。



もちろん、上記の行為には、細かい例外もありますが、
街中でも 頻繁に見る行為が多く、
知らないままでは、うっかり摘発ってことにもなりかねません。^^;


自転車の道路交通法「2015年6月1日から改正施行」


改正の施行(2015年6月1日)で何が変わる?

この「対象の危険行為」を見て、
またもや「マジで!」って思ってませんか?

これらの危険行為と呼ばれる違反、実は 何も変わっていません!!

もう一度言います。d^^
「危険行為のルールは、道路交通法改正前と同じです!」

今回の改正の施行以前から、すでに「道路交通法」で定められているんです。d^^

» 自転車の違反「意外と知らない自転車の規則!」 



では、何がどう改正されるのか!?


受講拒否で 罰金5万円!

結局のところ、
目新しいのは「講習会の実施だけ」です!

これも もう一度言いますが …
上述の危険行為で、3年以内に2回以上摘発された場合、
安全講習の受講を義務づけ、受講しなければ、罰金刑が適用される様になります。

「講習を受講しないと 5万円以下の罰金!

2回目の摘発を受けた者には、
安全講習の「受講を命令する書類」が送られます。

安全講習は3時間で、講習手数料は 標準額で5,700円*
万が一、受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。

* 標準額は5,700円ですが、都道府県条例で別途定められます。

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自転車の道路交通法改正「さいごに」

運転する立場・規制する立場の、どちらから見ても、
非常に厄介なのが、免許が無くても手軽に乗れる「自転車」です。

道路交通法では、自転車を「軽車両」と定義し、
違反行為には、罰金・罰則を規定されています。


ところが、免許が無い( = 当然、試験がない)ので、
細かい規則を理解していなくても、自転車には乗れますし、
運転の技術や、状況判断においても、運転者によって様々です。

また、自転車に乗っている運転者も、
時には「歩行者」、時には「軽車両」という様に、
自分の都合による身勝手な運転行為が、やたらと目につきます。



上述でも書きましたが、
今回の道路交通法の改正では、基本的には「何も変わってません」!

大きく変わったのは、「講習の実施」だけです!

これ、どういうことだかわかります!?

「規則を守らない、危険行為が多い!」ってことです!!



ちょっと考えてみてください!

仮に、
信号無視の自転車が、信号を守っている自動車と衝突した場合、
「自動車のほうが、責任が重くなる」というのが現状です。

ということは、

自転車は、軽車両という扱いなので、
歩行者に対しても、同様のことが言えるのです!

事故などで、「相手に怪我をさせてしまった場合」には、
「刑事上の責任」だけでなく、
損害賠償も請求され、「民事上の責任」も問われます。



自転車を運転するということを、しっかりと認識し、
さらに、立場と責任を自覚して、自転車に乗りましょう♪

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