『マイナンバーとは?』簡単!たった5分でわかるマイナンバー制度!

導入開始間近の「マイナンバー制度」

そもそも、マイナンバーとは!?


『マイナンバーとは?』簡単!たった5分でわかるマイナンバー制度!

以前から、「マイナンバー」というワードは、
ニュースなどで、よく耳にしていますよね!? d^^;

ところが、
このマイナンバーや、マイナンバー制度について、
どれぐらい理解しているのでしょうか?



マイナンバーとは何なのか!?

マイナンバー制度導入のスケジュールと利用は?


題して、
『簡単!たった5分でわかるマイナンバー制度』!


「よくわからない …」というアナタはもちろん、
「何となくはわかっている …」という場合でも、
これを機に、再確認しておきましょう!  今なら、まだ間に合いますよっ♪


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マイナンバーとは何か

『マイナンバー』とは、
国民一人ひとりが持つ番号(個人番号)」のことで、
日本在住で、住民登録しているすべての人に、12桁の番号が割り当てられます。


マイナンバーのよくある疑問

「マイナンバー」「マイナンバー制度」について、詳しく見ていく前に、
まずは、『よくある疑問』を見てみましょう♪

  • マイナンバーの数字は 住所や生年月日で決められる?
  • 番号は乱数で生成されるので、家族の間でも関連性のないものになります。

  • 送られてくる通知カードは 本人証明に使える?
  • 本人証明には、通知するカードをもとに申請する個人番号カードを用います。

  • マイナンバー制度によって 個人情報は一元管理される?
  • 個人情報は、従来どおり各機関で分散して管理されます。

  • マイナンバーで紐付けられた情報は 自宅のPCで閲覧できる?
  • マイナポータルで、自分の情報を閲覧できます。
    (※マイナポータルは、平成29年1月を目処に設置予定です。)

  • マイナンバーを取り扱う際に情報漏洩したら 懲役刑を受ける?
  • 正当な理由なく情報を漏洩した場合、罰金や懲役が科せられます。

  • 相続税の申告の際に 被相続人のマイナンバー提示も必要?
  • 被相続人の番号が分からない場合も考えられるので、対策が必要です。

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マイナンバー制度の導入

平成27年10月以降
マイナンバーが記載された「通知カード」が、
世帯ごとに、簡易書留で送られてきます。

当然、この個人番号(マイナンバー)は、
「一人につき1つ、重複のないように付番された番号」で、
生涯同じ番号を使い、原則として変更はできません!


マイナンバー制度はいつから?導入のスケジュール

「平成28年1月から利用開始」するマイナンバーですが、
当年、制度の開始時点では、行政機関地方自治体の利用に限られています。

そのため、
本格的な効果が発揮されるのは、平成29年以降となっています。


また、
『マイナンバー導入のスケジュール』は、以下の様に予定されています。


【マイナンバー導入のスケジュール】

時期内容
平成27年(2015年)
10月~
市区町村が通知カードを交付
平成28年(2016年)
1月~
個人番号カードの交付・個人番号の利用開始
雇用保険に関する届出書などへの記載開始
雇用保険に関する届出書などへの記載開始(源泉徴収票・確定申告書など)
ジュニアNISAの申請書類への記載開始
平成29年(2017年)~健康保険・年金などに関する届出書などへの記載開始
情報提供ネットワークシステムの運用が開始され、住民票などの添付書類が不要に
マイナポータル運用開始
平成30年(2018年)~預金口座への登録開始(任意)
カルテなど医療関連への利用(検討中)


マイナンバーの利用範囲と利用例

マイナンバーとは!?マイナンバーの利用範囲と利用例

では次に、
「マイナンバーは、どんな場面で利用されるのか?」
について、見ていきましょう♪ d^^


マイナンバーの利用範囲

マイナンバーは、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野で利用されます。

その中でも、「法律で定められた行政手続き」と、
「地方公共団体の条例で定められた3分野や、これらに類する事務」に限られ、
それ以外で利用することはできません。


【マイナンバーの利用範囲】

  • 社会保障(年金・労働・医療・福祉)

    • 年金の資格取得や確認・給付
    • 雇用保険の資格取得や確認・給付
    • ハローワークの事務
    • 医療保険給付の請求
    • 福祉分野の給付、生活保護 など



    • 税務当局に提出する申請書・届出書・調書などに記載
    • 税務当局の内部事務 など

  • 災害対策

    • 被災者生活再建支援金の支給
    • 被災者台帳の作成事務 など


※この他、社会保障・地方税・災害対策に関する事務や、これらに類する事務で、
 地方公共団体が条例で定める事務に、マイナンバーを利用することができます。

(出典:内閣官房社会保障改革担当室・内閣府大臣官房番号制度担当室)


マイナンバーの利用例

では最後に、
もう少し具体的な「マイナンバーの利用例」を確認してみましょう♪

マイナンバーの提示は、
日常生活を送る上で、以下の様な場合に求められます。

  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に
  • 高等学校など 就学支援金や奨学金の申請の際に
  • 結婚や出産で扶養家族が増えた際に
  • 源泉徴収票などに記載するため
  • 法定調書などに記載するため
  • 雇用保険を受けるため
  • 労災保険を受けるため
  • 国民健康保険加入手続きの際に
  • 厚生年金の裁定請求の際に




いかがでしたか!?


マイナンバーマイナンバー制度について、
できるだけ「簡単でわかりやすく」解説してきました。


これを読んで、少しでも理解を深めてくれたら幸いです。

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