初任給の額が、思ったよりも少ないっ!
手取り金額の計算方法は!? 控除額って!?
新社会人となって、初めての給料!
アレを買って、コレを食べて … と、期待が膨らみますよねっ♪
ところが!
待ちに待った初任給が支給されてみたら、
「思っていた金額とは かなり違ってた …。」
なんて場合も、けっして少なくないのではないでしょうか?
額面給与金額から、何かと天引きされて、
実際に手にする給料の額は、かなり目減りしている!
といった感じに、思えてしまいます。
社会人になれば、それは仕方がないとしても、
その内容や、計算方法に疑問を持つのは当然のことでしょう。
そこで今回は、新入社員にありがちな疑問 …
『初任給の手取り金額の計算方法』を解決します!d^^
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基本給と手取り金額「額面の違い」
それぞれの会社によっても、
個人によっても、もちろん違いはあると思いますが …
給料の手取り額は、
額面の、およそ75~85%程度が一般的ではないでしょうか。
では、この差額(残りの15~25%)は、
いったい、どうなっているんでしょう?
その答えは、給与明細を見ればわかりますよね!
ところが、
「控除」「厚生年金」「住民税」など、
それぞれの項目や、金額についてはどうでしょう?
極力「簡単」に、わかりやすく説明していますので、
これを機に、これらの内容や金額などを しっかり把握して、
スッキリ『明朗会計』といきましょう! d^^
初任給の手取り額を計算!
支給される給料には、
基本給・残業代・その他の手当などの「月給額(課税手当)」と、
「交通費(非課税)」が含まれ、これらを合わせた支給額を『額面給与』と呼びます。
そして、
この額面給与から「天引き」されるものには、
大きく分けて、保険料と税金があります。
- 社会保険料
- 税金(所得税・住民税)
保険料(社会保険)には、
健康保険・厚生年金・雇用保険などが含まれています。
それぞれの詳細については、後述しますが …
まずは、以上のことを整理して、
わかりやすくまとめて、確認してみましょう♪
- 支給(額面給与)
- 月給額(課税手当):基本給・残業代・その他の手当
- 交通費(非課税)
- 控除(給料から天引きされるもの)
- 社会保険料 :健康保険・厚生年金・雇用保険
- 所得税(源泉所得税)
- 住民税
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給料の手取り金額「計算方法」
実際の給料(手取り額)は、上述の控除額の合計を、
額面給与の支給額から差し引いた、差引支給額となります。
手取りの給料 = 支給額 – 控除金額
上述の様に、
控除金額には、保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と、
税金(所得税・住民税)が含まれています。
実際に、これらを計算で算出しようとすると、
けっこう大変そうですね(汗)。
ところが、
新入社員の初任給の場合、計算方法は意外と簡単なんです!d^^
なぜなら、初任給(4月分の給料)では、
控除されるのは、「所得税」と「雇用保険料」だけだからです。
つまり …
初任給の手取り金額 = 支給額 – 控除金額(雇用保険料+所得税)
健康保険と厚生年金は、前月分を控除する仕組みなので、
翌月からは、給料から差し引かれることになります。
ちなみに、5月分以降の給料は、
健康保険と厚生年金も、天引きされるので …
新入社員の手取り金額= 支給額 – 控除金額(保険料+所得税)
住民税は、前年の給料に応じて、2年目以降の6月から徴収されるので、
新入社員の場合、住民税は控除されません。
では最後に、
控除される社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)と、
税金(所得税・住民税)について、もう少し把握しておきましょう。
- 『社会保険料』
社会保険料には、健康保険・厚生年金・雇用保険が含まれています。
「健康保険」は、会社や地域によって保険料率が異なるんですが、
厚生年金・雇用保険の保険料率は、全国一律となっています。- 「厚生年金」
厚生年金は、給与の「8.914%」なんですが、
厳密には、給与をランク分けした「標準報酬月額等級」によって決まります。 - 「雇用保険」
一般事業の雇用保険料は、給与の「0.5%」です。
(農林水産・清酒製造・建設では、給与の「0.6%」となります。)
- 「厚生年金」
- 『所得税』
所得税(源泉所得税)は、給料の金額に応じて、毎月の給料から差し引かれます。
実際の所得税額は、1年単位で計算しますが、
源泉所得税は、毎月の給料に基づいて概算で支払います。源泉所得税の、具体的な金額は、
月給から社会保険料を引いた金額に対して、源泉徴収税額表で確認できます。
そのため、概算で支払ってきた金額と、
実際に払うべき所得税の調整が、年末に行われます(年末調整)。 - 『住民税』
住民税は、6月から翌年5月にかけて、
前年の給料に応じて、毎月の給料から差し引かれます(特別徴収)。
「2年目以降の6月」から徴収されるので、
新入社員の場合、住民税は控除されません。「住民税課税決定通知書(会社経由で6月頃に配布)」で確認できますが …
住民税の計算方法は …
前年の年収から、控除を引いた上で10%を掛け、
均等割にあたる4000円を足して総額を算出し、12ヶ月に分けて支払います。
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