自転車の違反!罰金や罰則は?意外と知らない自転車の規則!

自転車の違反での、
罰金罰則って知ってますか!?


最悪の場合、
「5年以下の懲役」や、
「100万円以下の罰金」ってことも、あるんですよ!

自転車の違反!罰金や罰則は?意外と知らない自転車の規則!

管理人がよく通る、近所の道は、
幹線道路の1本裏にある、道幅の狭めの道路です。

近くに、駅や学校があるので、
自転車や歩行者が、よく利用しています。


先日、その道路を車で走っていた時、
自転車に乗った高校生が、脇道から飛び出してきて、
その道路を、かなりのスピードで横切って行きました!

「ハッ!」として、すぐに反応できたので、
まったく、大事には至りませんでした。

そればかりか、何事もなかったかの様でしたが … 汗)

というのも、
その高校生は、スマホを操作しながら、
イヤホンを耳につけて、自転車に乗ってました!

そのため、危険を感じるどころか、
この状況にさえ、気づいてないんです!


自転車は、誰でも手軽に乗れるし、
免許がいらないけど、違反の罰則ってあったハズ!

確か、ここ数年の間にも改正されてますね。


意外と知らない自転車の違反
罰金罰則は、どうなっているのか?!


特に、よくありがちで、
よく見かけそうなのを、ピックアップしてみました!


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自転車に乗る際の規則

自転車に乗る際の規則は、「道路交通法」で定められています。

「自転車は歩行者と同じ」だと
勘違いしている人も、中にはいるかも知れませんが、
道路交通法で、自転車「軽車両」の扱いになります。

自転車を降りて、おして歩いていれば「歩行者」です。


免許が無くても運転できる自転車

バイクの場合、免許が必要ですので、
試験にパスしなければ、免許は交付されません。

また、規則の改正があった場合も、
数年に一度ある、免許更新の際に、説明を受けます。

自転車での違反!罰金と罰則

厄介なのは、
免許が無くても乗れる「自転車」です。

当然、試験がないので、
規則を理解していなくても乗れますし、
自転車運転の技術や、状況判断においても、
小さなお子さんから、お年寄りまで様々です。

また、自転車に乗っているのも、
歩行者感覚で乗っている人が、多い様な気がします。


信号無視の自転車が、信号を守っている自動車と衝突した場合、
「自動車のほうが、責任が重くなる」というのが現状です。


ということは、

自転車は、軽車両という扱いなので、
歩行者に対しても、同様のことが言えるのです!


自転車で違反した際の罰金・罰則

軽車両は、違反罰則に対して、
自動車でいう青切符(反則金)というのがないので、
いきなり赤切符(罰金)で、前科が付いてしまうんです。


信号無視や、夜間の無灯火などは、
違反となるのは、当然わかりますよね!

「いつも知らずにやってるけど…」とか、
「えっ、これも違反?」って規則も、意外と多いんです。

また、
「これって、こんな罰則なの!」ってのも、結構ありますよ!


2万円以下の罰金

  • 並んで走行 (2台以上並んでの通行)
    ※「並進可」の標識があれば、2台まで並んで走行できます。
  • 普通自転車の歩道通行


はい、これ2つとも普通にやってますよね!?

実はこれ!
規則では、2万円以下の罰金なんです!


5万円以下の罰金

  • 携帯電話を使いながら走行
  • イヤホンを付けたまま走行
  • 基準に適合したブレーキを備えない自転車走行
  • 自転車の運転中 「物を投げる行為」
  • 泥はね運転


ここ数年、特に目につくのが、
この「携帯電話」「イヤホン」ですね。

上述の高校生も、これでしたよね!


5万円以下の罰金です!


あと、
「ブレーキを備えない自転車」って。
(前後車輪共にブレーキが必要です。)

これも、結構あるみたいです。

ブレーキ整備不良だけでなく、
「ピスト」「フィクシー」と呼ばれる競技用自転車や、
「BMX」などがそれにあたり、公道での走行は禁止されています。


3か月以下の懲役 または 5万円以下の罰金

  • 道路右側の路側帯を通行
  • 傘を差しての片手運転
  • ハイヒール・下駄で走行
  • ペットを連れて走行(各県で施行にばらつき 有)
  • 追越方法違反(左側から追い越す)
  • 歩行者の横を猛スピードですり抜ける


2013年12月から施行された「自転車の右側走行禁止」



自転車でも、自動車同様に左側通行しなければ、
いわゆる「逆走」となるわけです。

「傘を差しての片手運転」も、ダメですよ!

3か月以下の懲役 または 5万円以下の罰金です!!


意外なところで、
「ハイヒールや下駄での走行」「ペットを連れて走行」

特に、ハイヒールが違反って、
知らない人のほうが、多くないですか?

普通にやってますよね!?


1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金

  • 歩行者に衝突して逃走


これは、当然ですね!

でも、自動車と違って、
衝突した側も、衝突された側も、認識は薄いと思います。

要は、「ひき逃げ」となってしまいますね!

1年以下の懲役 または 10万円以下の罰金です。


3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金

  • お酒を飲んでの運転


【道路交通法 第65条第1項】(酒気帯び運転等の禁止)

 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


この「車両」には、「軽車両」も含まれています。

はい、でました軽車両

さっき、やりましたよね♪
軽車両には「自転車」も含まれています! d(^^)


ですので、
お酒を飲んで、酔った状態で自転車を運転すると、
上記の条文が適用され、
3年以下の懲役 または 50万円以下の罰金となります。


5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金

  • 酒酔い運転


「今日は車だから飲まない」とか、
「今日は飲むから、車に乗って行かない」って、
自動車の場合は、結構多いと思います。

でも、
自転車の場合、その認識が低いのか、
結構、やってしまってるんじゃないですか?

「飲んだ帰りに、駅から家まで自転車で帰る」
ってのも、立派な飲酒運転ですね!



5年以下の懲役 または 100万円以下の罰金です!


飲酒運転は、自動車の場合と同じく、
「酒を提供した者」も処罰の対象になりますよ!

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自転車の違反!罰金や罰則は?「まとめ」

これまでは、
歩行者と同等に、弱者扱いされていた自転車も、
道路交通法の改正に伴って、
「自動車と同様の扱い」になってきています。


特に、近年は、
自転車の性能アップによる高速化や、
スマホをはじめ、携帯端末やミュージークプレイヤーなど、
携帯端末を操作しながらの運転などの不注意で、
大きな事故につながるケースが、増加しています。


自転車での違反!罰金と罰則

運転時は、特にで、
周囲の状況を把握して、危険を察知しています。

イヤホンをして、スマホ操作なんてのは、
をふさいで、運転しているようなものです!



事故などで、相手に怪我をさせてしまった場合には、
刑事上の責任だけでなく、
損害賠償も請求され、民事上の責任も問われます。

万が一の場合、相手や相手の家族はもちろん、
自分の家族にまで、多大な心配や迷惑をかけることになり、
「あなただけの問題」ではありません。


そのあたりも、よ~く認識して、
くれぐれも注意して、自転車に乗りましょう!

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