先日、
「運転免許証の住所変更」を行う機会がありました。
その際、事前に調べてみると…
道路交通法の改正(2019年12月)に伴い、その内容にも変更があった様です。
運転免許証の住所変更
引っ越しに伴い住所が変更になった場合、
運転免許証の「住所」を変更する必要があります。
また、結婚をして住まいが変わった場合は、住所だけでなく、
「本籍」や「氏名」についても、変更する必要があるかもしれませんね。
ちょっと面倒… と思えてしまう手続きかもしれませんが、
運転免許証の住所変更は、意外と簡単に『警察署』でもできてしまうんですよ。d^^
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運転免許証の住所変更は警察でできる
運転免許証の住所や本籍、氏名などを変更する場合、
「記載事項の変更手続き」をする必要があります。
変更の手続きには、『運転免許証記載事項変更届』を提出します。
変更手続きの申請は、
新住所の所轄の運転免許試験場や、運転免許センターはもちろん、
実は、警察署でも受付けして変更してもらえるんです。d^^
お住まいの都道府県によっても異なりますが…
管理人の住んでいる『愛知県』の場合、
「44警察署」と「5幹部交番」にて変更の受付けをしています。
届出の用紙は、警察署や運転免許センター等に置いてあるので、
その場で「必要事項を記入」して提出します。
運転免許証の住所変更に必要な書類など
免許証の住所(記載事項)を変更するためには、
いったい何が必要となるのでしょう?
住所変更に必要なものは?
必要な書類などは、
- 住所のみを変更する場合
- 本籍・氏名を変更する場合
によっても、多少の違いがあります。d^^
- 運転免許証
- ご本人の新住所を確認することができる書類
個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)、
健康保険証、マイナンバーカード(通知カードは除く)、
または、新住所に届いた郵便物などのいずれか1つ
- 運転免許証
- 本籍(又は国籍)が記載されている、
個人番号が印字されていない住民票の写し(コピーしたものは不可)1通
※同一の戸籍の方が、同時に2人以上で手続きする場合には、住民票の写しは 1通で可
※住民票の写しは提出するので、返却されません
ご覧の様に、
本籍や氏名を変更する場合は、住民票の写しが必要ですが、
住所変更だけなら、住民票がなくても変更可能なんです。d^^
住民票以外でも、上述の様な新住所が確認できるものがあればOKです!
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住所変更の受付時間
警察署での受付時間は、各都道府県ごとに異なりますが、
愛知県の場合、「月曜日~金曜日の 8時45分~17時30分」です。
土・日・祝日の受付けはしていませんでした。
(振替休日、及び年末年始(12月29日~1月3日)は、受付していません。)
ちなみに、
実際に「手続きにかかった時間」は、10~15分程度で、
変更の際の「手数料は無料」でした。
警察署で運転免許証の住所変更「さいごに」
警察署で変更した場合、運転免許証裏面の「備考欄」に、
変更した日時と変更箇所(新住所など)が印刷されていました。
(「公安委員会の印」があることで効力が生じます。)
どうせだったら、「新住所で新しい免許証に…」
と思うかもしれませんが、意外とこのほうが便利なんですよっ。d^^
2019年12月1日に施行された「改正道路交通法」で、
「運転免許証および運転経歴証明書の再交付・申請手続」に関する改正がありました。
これまでは、「記載事項変更手続」を行うことしかできませんでしたが、
今回の改正によって、運転免許証の「再交付」を申請することもできるようになりました。
つまり、希望すれば有効期限内でも、
記載事項が変更された『新しい運転免許証』の再交付を受けられるようになったのです。
(運転免許証の再交付では、手数料が2250円必要になります。)
もし、免許証の更新時期が近い場合には、
住所変更手続きと更新手続きを同時に行うと、いちどに済ませることができます。
しかし、警察署で意外と簡単に変更できて、手数料も無料でできるので、
できれば最初に「運転免許証の変更」を済ませておくことをおすすめします!
なぜなら…
『変更前と変更後が同時に記載されている身分証明書』として使えるからです。d^^
何かと手続きする必要が生じてくると思います。
そんな場合、変更した運転免許証があれば、
「旧姓」「旧住所」「新姓」「新住所」が、これ1枚で確認できるのですから♪
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